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透析と社会保障

透析と身体障害者

1.透析をしている人は身体障害者の仲間
腎臓の働きがだんだん悪くなり、一定以上の腎不全状態になると、身体障害者福祉法に定められた身体障害者の範囲に入ります。腎臓機能障害者も、目や耳や手足の不自由な人と同じように、身体障害者の対象となるのですが、まだ知らない人もみられます。く働く力の低下した腎臓〉の代わりに、人工腎臓による透析をすれば,社会復帰が可能となります。
このように、人工腎臓による透析は、例えば失った足の代わりの義足や松葉杖と同じように補装具とも考えられます。
2.身体障害者の認定
腎不全状態になった患者さんたちが,身体障害者と認められるようになったのは,昭和47年10月からです。
腎不全状態の患者さんたちのうち,透析の必要性が生じた尿毒症状のある患者さんにとって,透析をすることは,〈死を免れる〉と同時に,〈高額な治療費を負担しなくてはならない〉という二重の意味がありました。
このため,“金がないから”とか“高額な費用を家族に負担させるのは申し訳ない”という理由から,透析を拒否したり,自殺したりという例も昭和47年以前にはみられました。
く金の切れ目が生命の切れ目〉という言葉は,当時の透析医療を語る時に必ず使われましたが,透析をしている人や腎不全の患者さんにとって,本当に〈生命も金次第〉といった厳しい状況でした。
このような問題の解決を図るため,腎臓病患者さんたちの集まりである「全国腎臓病患者連絡協議会(現全国腎臓病協議会)」や、医療従事者たちは,“腎不全患者を身体障害者に認定し,高額な治療費の軽減と社会復帰上の援助をして欲しい”と国へ何度も働きかけをしました。
その結果,昭和47年10月から身体障害者の範囲に腎不全患者さんも加わり,身体障害者福祉法に基つく更生医療による医療費の軽減や社会生活上の福祉サービスの利用ができるようになりました。
多くの透析をしている人たちや医療従事者の国への働きかけによって,身体障害者福祉法を基本に社会的保障がされるようになったのです。
3.手帳取得の意味
腎不全状態になったら,身体障害者手帳は必ず取得しなくてはならないというわけではありません。何故なら手帳取得は,あくまでも本人の申請の意思に基つくものであり,無理やりに取らされるものではないからです。
現在,多くの人たちが手帳を取得するのは,やはり透析をしながらの社会生活が,健康な人と比べて,経済的な面で不利な状態に陥りやすく,何とかそれを緩和しようとするからです。
その他,医療費自己負担の助成,税金の控除や手当の支給など経済生活上に役立つ制度の利用も,身体障害者手帳の取得が前提となります。現在,透析をしている人のほとんどが手帳取得しているのも,このような意味があるからです。
4.身体障害者の範囲 身体障害者手帳交付の対象
4級以上なら該当-(腎機能障害の場合)
腎機能障害の等級判定は,透析療法実施前の状態で判定されます。障害の程度は、等級で表わされ、1級・3級・4級の3段階があります。数字が少ないほど重度になります。
身体障害者の手帳は,この4級以上の腎不全状態にあれば該当し、取得することができます。透析が必要にならない限り,身体障害者手帳の対象にはならないと誤った理解をされている人がありますが、4級  状態から対象となります。
4級から各種助成が受けられ、三重県では1級~3級の方は、医療費の負担を軽減できる制度( 所得制限あり )の対象となりますので、対象範囲になったら早目に取得することが望ましいでしょう。
(窓口:各自治体 手続き=障害福祉課、医療費助成=保険年金課)
手帳は,病状が進行すれば,4→3→1と等級を変更する(あげる)ことができます。

身体障害者手帳について

人工透析患者さんは内部疾患の 身体障害者1級に認定されています。 
身体障害者手帳の申請から交付まで

身体障害者手帳は、身体に障害のあるかたに交付される手帳で、腎臓障害の場合、程度により1級(重度)から4級(軽度)までの手帳が交付されます。

※手帳交付後に、住所を変更したとき、氏名が変わったとき、死亡したとき、破損・紛失したとき、障害程度が変わったときは、変更先の福祉事務所または、鈴鹿市役所 障害福祉課へ届出してください。変更または返還手続きが必要です。

身体障害者手帳所持者に対する各種助成等制度の主なもの(※鈴鹿市の場合)

※鉄道、バス、航空機・船舶の運賃割引について詳しくは、利用される交通機関へお問い合わせください。

※各地方自治体で上記制度の以外にも「助成・割引・減免等」がありますので、各自治体の「障害福祉課」にお問い合わせ下さい。

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